グレーゾーン金利(灰色金利)とは利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間にある金利のことを言います。
利息制限法の金利の上限は以下のとおり定められています。
10万円未満 年20%まで
10万円以上 100万円未満 年18%まで
100万円以上 年15%まで
この利息を超える場合、その利息は無効であると定められています(利息制限法第1条)。
しかし、この上限を超える利息を設定しても罰則が定められていません。
また、貸金業規制法という法律により、利息制限法を越える利息も一定の厳格な要件を満たすことを条件に有効になる場合があると定められています(貸金業規制法第43条)。
それに対し出資法の上限金利は年29.2%となっており、この利率を超える利息を受領すると罰則が規定されています。
以上のように利息制限法(最高20%)の上限利率と出資法(29.2%)の上限利率は違法(黒)でもなく合法(白)でもないことからグレーゾーン金利(灰色金利)と呼ばれています。
多くの消費者金融やクレジット会社のキャッシング利率はこのグレーゾーン金利(灰色金利)が設定されています。
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