司法書士による債務整理(借金整理)の相談受付/自己破産・任意整理・過払い金返還・特定調停・民事再生・グレーゾーン金利などについて解説(神奈川・横浜)
みなとみらい司法書士事務所***横浜
| トップページ | ご質問・ご相談 | サイトマップ |

グレーゾーン金利とは?(灰色金利とは?)

グレーゾーン金利(灰色金利)とは利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間にある金利のことを言います。
利息制限法の金利の上限は以下のとおり定められています。

10万円未満 年20%まで
10万円以上 100万円未満 年18%まで
100万円以上 年15%まで


この利息を超える場合、その利息は無効であると定められています(利息制限法第1条)。
しかし、この上限を超える利息を設定しても罰則が定められていません。
また、貸金業規制法という法律により、利息制限法を越える利息も一定の厳格な要件を満たすことを条件に有効になる場合があると定められています(貸金業規制法第43条)。

それに対し出資法の上限金利は年29.2%となっており、この利率を超える利息を受領すると罰則が規定されています。

以上のように利息制限法(最高20%)の上限利率と出資法(29.2%)の上限利率は違法(黒)でもなく合法(白)でもないことからグレーゾーン金利(灰色金利)と呼ばれています。

多くの消費者金融やクレジット会社のキャッシング利率はこのグレーゾーン金利(灰色金利)が設定されています。

 任意整理・過払い金返還など債務整理手続に関する相談は電話・来所いずれも無料です。お一人で悩まず、まずはご相談下さい。
 TEL:045−900−7700
 相談受付時間
 平日9:00〜21:00
 土日9:00〜18:00

 



当サイト管理事務所

みなとみらい司法書士事務所(神奈川 横浜)  所在地図
〒231-0002 
神奈川県横浜市中区海岸通4-20 F.bld.みなとみらい5F
TEL 045-650-6560 FAX 045-650-6561
E-mail info@office-minatomirai.net
URL www.office-minatomirai.net

リンク
債務整理/借金整理 | 自己破産 | 特定調停 | 民事再生 |
任意整理 | 過払い金返還/グレーゾーン金利/灰色金利/利息の払いすぎ |

            Copyright 2004 Office-Minatomirai. All Rights Reserved.