債権者から見た自己破産・・・
消費者金融などの債権者にとって、債務者が自己破産することは大きな損害であることは言うまでもありません。しかし、返済能力もないにもかかわらず、自己破産などの法的手続も取らない、このような状態が債権者にとって一番困る状態であることも事実です。
なぜなら、債務者が自己破産などの債務整理を行うことにより、債権者は税務上の損金処理が可能になります。返済できない債務者に対し、いつまでも取立てを続けるよりは、損金処理により処理してしまいたいと思うのが通常なのです。
ですから、 ある一定水準を越えて返済不能となった債務については、自己破産のような法的な手続に乗せて処理する必要があるのです。
だからこそ、法律でそのような手続が定められているのです。近代的な法制度を有する国では、破産制度は当然の存在であり、それを利用すべきときがあると言えるのです。
事務所概要 Office Info.
みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F
TEL:045-650-6560
FAX:045-650-6561
FAX:045-650-6561
<主要業務エリア>横浜,川崎,藤沢,横須賀,鎌倉,茅ヶ崎,大和,海老名,綾瀬,厚木,平塚,伊勢原,秦野,小田原等を中心とした神奈川県全域、その他首都圏近郊
無料相談受付中 045-900-7700 相談受付時間 平日9:00~21:00
土日9:00~18:00