法律扶助制度・・・
自己破産の手続費用を捻出することが困難な生活状況の場合、財団法人法律扶助協会が運用している法律扶助制度の利用を検討してみるとよいでしょう。
法律扶助を利用するためには資力等を満たす必要がありますが、特に破産の場合は、他の手続を利用する場合よりも厳格な資力要件が定めらています。
自己破産手続の要件
- ・生活保護受給者 ・生活保護に準ずる者
しかし、「生活保護に準ずる」という要件を比較的緩やかに適用していますので、法律扶助協会各支部にあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
援助決定を得ると、破産の場合、原則として援助決定を得た段階で一定額を法律扶助協会へ支払えば、後は月々5000円~1万円程度の分割払いとなります。
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