メリット・デメリット
自己破産のメリット・・・
支払義務の免除──
免責が確定すればすべて債務の支払義務がなくなります。
取立行為の規制──
・弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合にはその 時点で貸金業者の取立行為が規制されます。 ・ご本人で手続を行う場合には、自己破産の申立書を裁判所に受理された時点で貸金業者は 取立行為が規制されます。
返済のストップ──
・弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、その 時点で返済する必要がなくなります(債務総額を確定させるためです)。 ・ご本人で手続を行う場合には、自己破産の申立書を裁判所に受理された時点で返済する 必要がなくなります。 自己破産についてもっと詳しく知りたい方はこちらへ⇒自己破産
自己破産のデメリット・・・
信用情報機関への掲載──
信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されるので目安として7年間は 自分名義の借金やローンができなくなります。 銀行のキャッシュカードはもちろん作れますの で金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます 。
職業や資格制限──(但し、免責が得られれば復権します)
下記の職業や資格制限があります。 弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・公証人・司法書士・人事院の人事官・国家公安委員会 委員・都道府県公安委員会委員・検察審査員・公正取引員会委員・不動産鑑定士・土地家屋 調査士 宅地建物取引業者・商品取引所会員・証券会社外務員・有価証券投資顧問業者 質屋、 生命保険募集員・損害保険代理店・警備業者・警備員・建設業者・建設工事紛争審査委員会委 員、風俗営業者・風俗営業所の管理者 合名会社や合資会社の社員、株式会社の取締役・監査役等は退任事由になります。 職業以外にも保証人・後見人・遺言執行者になる事はできません
官報への掲載──
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載 されます。 官報を一般の人が見る機会はあまりないと思いますが、破産者をターゲットと した架空請求や違法金融業者からのダイレクトメール送付に利用されることが あります。 自己破産についてもっと詳しく知りたい方はこちらへ⇒自己破産
みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F
FAX:045-650-6561