自己破産のメリット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
支払義務の免除──―
免責が確定すればすべて債務の支払義務がなくなります。
取立行為の規制──―
・弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合にはその時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
・ご本人で手続を行う場合には、自己破産の申立書を裁判所に受理された時点で貸金業者は取立行為が規制されます。
返済のストップ──―
・弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、その時点で返済する必要がなくなります(債務総額を確定させるためです)。
・ご本人で手続を行う場合には、自己破産の申立書を裁判所に受理された時点で返済する必要がなくなります。
自己破産についてもっと詳しく知りたい方はこちらへ⇒自己破産
自己破産のデメリット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
信用情報機関への掲載──―
信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されるので目安として7年間は自分名義の借金やローンができなくなります。
銀行のキャッシュカードはもちろん作れますので金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます 。
職業や資格制限──―(但し、免責が得られれば復権します)
下記の職業や資格制限があります。
弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・公証人・司法書士・人事院の人事官・国家公安委員会委員・都道府県公安委員会委員・検察審査員・公正取引委員会委員・不動産鑑定士・土地家屋調査士
宅地建物取引業者・商品取引所会員・証券会社外務員・有価証券投資顧問業者 質屋、生命保険募集員・損害保険代理店・警備業者・警備員・建設業者・建設工事紛争審査委員会委員、風俗営業者・風俗営業所の管理者
合名会社や合資会社の社員、株式会社の取締役・監査役等は退任事由になります。
職業以外にも保証人・後見人・遺言執行者になる事はできません
官報への掲載──―
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。
官報を一般の人が見る機会はあまりないと思いますが、破産者をターゲットとした架空請求や違法金融業者からのダイレクトメール送付に利用されることがあります。
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