司法書士による債務整理(借金整理)の相談受付/自己破産・任意整理・過払い金返還・特定調停・民事再生・グレーゾーン金利などについて解説(神奈川・横浜)
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過払い金返還手続費用

過払い金返還請求手続は、多くの場合任意整理などの債務整理手続として受任しますので、弁護士会の任意整理整理事案の場合の報酬基準を紹介致します。
但し、報酬基準は廃止され、手続費用は原則自由化になりましたので、現在では各事務所により異なる費用を設定しているケースが通常です。費用の詳細は依頼先の事務所に必ず確認をして下さい。

弁護士会の任意整理整理事案の場合の報酬基準

(1)着手金
2万円×債権者数。最低5万円
但し、同一債権者でも別支店の場合は別債権者とする。

(2)報酬金
1債権者について、2万円に下記金額を加算した金額を上限とする。個々の債権者と和解が成立する都度、当該債権者に対する報酬金を請求することができる。
(a) 当該債権者主張の元金と和解金額との差額の1割相当額
(b) 交渉によって過払い金の返還を受けたときは、当該債権者主張の元金の1割相当額注記1と過払い金の2割相当額の合計額


 任意整理・過払い金返還など債務整理手続に関する相談は電話・来所いずれも無料です。お一人で悩まず、まずはご相談下さい。
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