過払い金返還手続は多くの場合、任意整理などの債務整理手続の受任により開始となります。
既に完済している取引(借入残債務がない場合)については、過払い金の返還請求手続のみを受任することとなります。
1.任意整理などの債務整理手続の受任(場合によっては過払い返還手続のみの受任の場合もあります)
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2.消費者金融やクレジット会社に対し取引履歴の開示請求
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3.開示された取引履歴により利息制限法利率への引き直し計算を行い過払い金額の確定
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4.過払い金の返還交渉
交渉決裂の場合、過払い金返還請求訴訟(不当利得返還請求訴訟)の提起
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5.過払い金の返還合意(任意の和解又は裁判上の和解又は判決)
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6.過払い金の振込入金確認により手続終了
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