クーリングオフ みなとみらい司法書士事務所***横浜
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契約解除・取消ホーム


クーリングオフ制度

 
参考判例

抗弁権の接続

消費者契約法による解決
 不当勧誘
 不当条項

民法による解決
 消費者契約法との違い
 錯誤による無効
 詐欺による取消
 強迫による取消
 説明義務違反
 公序良俗違反

 
 












◆ 消費者相談の情勢***クーリングオフ期間経過後の相談事例の増加


 クーリングオフ制度はみなさんご存知のことと思いますが、期間が非常に限られている(8日以内)ことが問題点でもあります。
 最近の悪徳商法被害の消費者相談では、クーリングオフ期間経過前(8日以内)に相談に来られるケースはまれであり、大抵の場合クーリングオフ期間経過後に被害にあった事実に気付き、取消しをしたいと相談に来るケースが増えています(この背景には業者側がクーリングオフ期間内には、あらゆる手段でその行使を阻止しようとしている実情があります)。
  過去には交付書類の不備などを根拠に契約締結後8日経過後であっても、クーリングオフ期間未到来として、クーリングオフが認められることもありました。
 しかし、現在は過去の判例の蓄積から、業者側は不備のあるような交付書面はまず出すことはありません。 ですから、契約締結後8日以降は、法律上もクーリングオフは出来ないと判断せざる終えない現状があります。
 では、そのような場合にどのような解決方法があるのでしょう。
  当サイトでは考えうる解決策を検討、紹介し、悪徳商法の被害に遭われた方々を救済していきたいと考えております。
 クーリングオフ制度の簡単な概略も説明していますが、主な内容は、消費者契約法による取消し、民法による解除、取消しなどクーリングオフ期間経過後に考えられうる取消し、解除事由を紹介しています。

 消費者契約法の基本理念

 消費者契約法の第1条に基本理念が示されています。
「この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」
 この規定自体に法的な効力があるわけではありませんが、 この法律の解釈の指針を示すものとして、あるいは消費者と同視できるような小事業者にこの法律を類推適用する場合などに重要な意味をもとものであるとされています。

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