◆ 消費者契約法による解決
消費者契約法の立法の経緯と施行後の対応
消費者契約法は、増加する消費者トラブルに対する1つの処方箋として立法されたものである。消費者トラブル増加の原因を消費者と事業者の間の情報と交渉力の格差存在にあるととらえ、その是正ための手段として、消費者の契約取消権と不当条項の無効を定めている。
しかしながら立法過程で、当初の構想より適用要件などが限定されたこともあり、内容的には消費者サイドからみて不満な点も少なくなく、残念ながら期待されていた「消費者トラブル解決の特効薬」とまで言いうるものではない。
そのため消費者契約法の施行によって、消費者トラブル解決の手法が大きく変わるものではなく、解決に当たっては、従前同様、特定商取引法・割賦販売法等の業法や民法などの適用を検討しつつ、新たに消費者契約法の適用の可能性についても検討する必要が加わったということであろう。
消費者契約法の立証について
対等当事者間の法律関係を想定している民法に対して、消費者契約法は消費者と事業者という情報・交渉力において格差のある当事者の関係を前提としているので、民法の特別法という位置にあるが、立証責任については転換されていないので民法同様、契約の取り消しを主張する側(消費者)が取消事由についての立証責任を負っている。
消費者契約法の内容
消費者契約法の主要な内容は、不当な勧誘行為に対する消費者の取消権(4条〜7条)と不当な条項の無効(8条から10条)の2つである。
そのほかに第1条は消費者契約法の立法目的を定めている。ここでは消費者と事業者との間に情報の質・量・交渉力における格差が存在することを明らかにし、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上とも区民経済の健全な発展に寄与することが目的とされている。
定義規定(2条)では、消費者契約とは消費者と事業者間で締結される契約とし(同条3条)、消費者は、「個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)」としているので(同条1項)、個人事業者や小規模法人、マンション管理組合などの締結する契約は適用外となる。ただし、個人事業者でも「事業として又は事業のために」契約したのでなければ適用される。小事業者に対する不当勧誘や不当条項に関しては本法の適用はないが、相手方事業者との間に相当な情報・交渉力に格差がある場合には、第1条の立法趣旨から本法が類推適用される場合も考えられよう。
第3条1項は、事業者に、消費者に対する情報提供の努力義務を定めた。法的義務ではないが、消費者契約法の解釈の指針を定めるものとして重要である。また訴訟外の交渉の場面においても、正常な商慣習からの逸脱を理由として事業者を説得する場合などで重要な根拠となると思われる。また今後は、不法行為や信義則等の一般規定における判断要素としてこれまで以上に重要性を持つようになると思われる。
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