貸金返還請求 みなとみらい司法書士事務所
 


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◆ 貸金返還請求手続

相手方に請求する方法について

 裁判で解決する方法には、次ぎのような方法があります。

  • 支払督促

    手続方法は、支払督促申立書を裁判所へ申請し、簡単な審査を受けるだけです。 小口のお金を回収したいなら、まず最初に考えるべき法的手段であるといわれています。

  • 少額訴訟

    訴額が30万円以内の金銭の請求に関して、原則1回の裁判で判決が言い渡される、簡易迅速な訴訟手続です。

  • 通常訴訟

    一般的に行われている通常の訴訟手続になます。
    「支払督促」も「少額訴訟」も、相手方から異議の申立てがあると、通常訴訟に移行します。

  • 民事調停
    裁判官のほか調停委員と呼ばれる民間人が加り、当事者との話合いのもとに必ずしも法律に拘束されなく、当事者の合意に基づく実情にあった解決をしようとする制度です。手続方法は裁判所に調停の申立てをすることによる行います。

 これらの方法の内、どの方法で問題を解決しいくのが、貴方にとりまして最善の方法なのでしょうか? まず、上記手続方法の特徴・相手方の 態度等々より判断していかなければなりません。
  また、訴訟による勝訴判決が出た場合や調停が成立した場合といえども、その後相手方が任意に支払いをしなければ、相手方の資産に対し、判決等に基づき強制執行し、その対価より弁済を受けることにが必要になります。


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