民事再生とは、裁判所の監督のもとに、債務の支払を停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していく制度です。
小規模個人再生と給与所得等再生
個人の民事再生手続には小規模個人再生と給与所得等再生とがあります。
手続上の違いとしては小規模個人再生の場合には再生計画につき債権者の消極的同意(不同意が『債権者の頭数の1/2以上』または『債権者の1/2超』とならないこと)が必要となります。
それに対し 給与所得等再生の場合には手続上の要件を満たしていれば債権者の同意は必要ありません。但し、可処分所得要件があり2年間の可処分所得が再生計画の総返済額を下回ってはいけないことになります。ですので、場合によっては小規模個人再生よりも返済総額が多くなる場合があります。
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