民事再生の要件(個人民事再生)
・将来におい継続的に収入を得る見込みがある者か、給与などを定期的にもらう見込みがある
・借金の額が3000万円以下(住宅ローン除く)
民事再生の主な有利点
・債務総額の大幅圧縮
債権総額の五分の一又は100万円の多い方(最高300万円)まで残債務が免除されます。
民事再生の主な不利益
・手続きの複雑化
すべての債務状況及び申立人の資産状況を調査し再生計画案を作成します。そしてそれを裁判所に認めてもらう必要があるため、手続も複雑で長期間を要します。
手続費用
約30万円 (+約20万円の民事再生委員選任費用が必要の場合あり)
依頼先事務所により異なるため確認が必要です。