任意整理とは法律に則った手続きではなく、債務者と債権者が私的に交渉し返済条件で合意することです。ただし、法律による手続きではないため、債務者本人の交渉には応じてもらえないケースが多く、また応じてもらえたとしても債権者有利の合意内容になってしまいがちです。任意整理をしようとするの方は、司法書士・弁護士などの専門家の力を借りるべきでしょう。
司法書士・弁護士が行う任意整理の手続方法としては、利息制限法超過利息を支払っている場合には、既払い金を利息制限法に引き直し計算の上、元本充当を行い、債務額の減額交渉、和解提案、また過払い金が発生して場合には過払い金の回収交渉を複数の債権者と行います。