(2)報酬金
2万円に下記金額を加算した金額を上限とする。
a)当該債権者主張の元金と和解金額との差額の1割相当額
b)交渉によって過払い金の返還を受けたときは、当該債権者主張の元金の1割相当額と過払い金の
2割相当額の 合計額
(個々の債権者と和解が成立する都度当該債権者に対 する報酬金を請求することができる)
具体例
債権者5社 負債総額300万円
任意整理により負債総額200万円に減額成功(100万円の減額)
着手金 2万円×5社=10万円
成功報酬 和解成立報酬 2万円×5社=10万円
減額報酬 100万円の減額=10万円
任意整理合計手続費用
着手金10万円+和解成立報酬10万円+減額報酬10万円
合計 30万円 となります。