任意整理の要件
・定期的な収入があり、毎月一定額の返済が可能な方
・支払意思のある方
任意整理の主な有利点
・借金の額(借入元本)が減る
私的な債務整理であるため、利息制限法による引き直し計算による元本減額以上の減額も場合によっては可能です。
・和解成立後の利息を付けない
任意整理による和解成立後の返済については利息を付けないのが原則です。
任意整理の主な不利益
・不利益な和解成立の可能性
私的な債務整理方法であるため、同じ債務条件であっても依頼する法律専門家によって同じ結果にはなりません。場合によっては債権者側に有利な条件による和解が成立したり、和解不成立等も起こる得ます。
手続費用
1社 3万円〜4万円+減額報酬1割
依頼先事務所により異なるため確認が必要です。