3.破産・免責手続
【同時廃止の場合】
| 報酬額 | 189,000円(債権者10社まで) |
| 法律扶助制度(法テラス)の申請要件を満たす場合には105,000円(債権者10社まで) | |
| 債権者11社目以降1社につき5,250円を加算 | |
| 手続費用 | 2万円 |
| 分割支払方法 | 手続着手持に最低3万円(内金)のご準備により、現金の支払について分割支払のご相談に応じております(毎月最低2万円・12ヶ月以内)。 (過払い金の返還が見込める場合には、返還を受ける過払い金を費用に充当することが可能です) |
【小規模管財手続の場合】
| 報酬額 | 262,500円(債権者10社まで) |
| 債権者11社目以降1社につき5,250円を加算 | |
| 手続費用 | 2.5万円 |
| 管財予納金 | 原則30万円(横浜地裁・司法書士申立の場合※1) |
| 分割支払方法 | 手続着手時に最低5万円(内金)のご準備により、残金の支払について分割支払のご相談に応じております(毎月最低3万円・12ヶ月以内)。 (過払い金の返還が見込める場合には、返還を受ける過払い金を費用に充当することが可能です) |
- ※1 弁護士申立の場合の小規模管財手続予納金は原則20万円となります。
- 司法書士申立の場合でも事案により20万円の場合もありますが、原則30万円の予納金納付が指示されます。弁護士申立の場合の方が司法書士申立より予納金が10万円低いことから、弁護士事務所の報酬体系によっては当事務所より合計費用が低くなる、又は同額程度になる場合がありますので、自己破産管財手続(又は管財手続となる可能性が高い事案)のご依頼の際には上記費用体系についてご理解、ご了承の上でのご依頼をお願い致します。
- 次のような場合には原則として管財手続となります(横浜地裁の運用です)。
1.申立時20万円以上の資産を保有している場合
2.免責不許可自由(ギャンブルでの借入、過度の浪費等)が著しい場合
3.会社代表者の場合
4.不動産を所有しており、住宅ローンの残額が評価額の1.2倍未満の場合(1.2倍以上のオーバーローン状態にない)
5.偏ぱ弁済行為(一部の債権者のみへの返済)があり否認権の行使により金銭その他の財産を取り戻す必要がある場合,または否認権の行使が可能か否かを管財人において調査する必要がある場合
6.その他、①個人事業者である場合、②負債総額が5000万円を超える場合、③多数の債権者が存在することなどから,管財人による調査が必要と判断される場合
(上記1~6に該当する場合でも必ず管財手続となるわけではなく、様々な事情を考慮し同時廃止として手続を進めてもらえる場合もあります)
事務所概要 Office Info.
みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F
TEL:045-650-6560
FAX:045-650-6561
FAX:045-650-6561
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