5.特定調停手続
- 「任意整理手続費用」に準じます。
- 当事務所では特別な事情(執行の恐れがある等)がない限り特定調停制度は利用しておりません。その理由は「任意整理と特定調停との相違」を参照して下さい。
- また、特定調停手続は司法書士や弁護士へ依頼せずにご本人様でも十分に行える手続ですので、特定調停制度のご依頼をご希望されるお客様には、手続方法のご案内をさせて頂きご本人様での申立をお勧めしております。
事務所概要 Office Info.
みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F
TEL:045-650-6560
FAX:045-650-6561
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<主要業務エリア>横浜,川崎,藤沢,横須賀,鎌倉,茅ヶ崎,大和,海老名,綾瀬,厚木,平塚,伊勢原,秦野,小田原等を中心とした神奈川県全域、その他首都圏近郊
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