メリット・デメリット
任意整理のメリット・・・
・弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に 依頼した場合にはその時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
・弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に 依頼した場合には、その時点より和解成立まで返済する必要がなく なります(債務総額を確定させるためです)。 但し、一般的には和解成立前より、司法書士事務所・弁護士事務所 に対し返済原資のストックとして一定額の振込みを求める場合が通 常です(各事務所により扱いは異なるため依頼先事務所に確認が必 要です)。
任意整理による貸金業者との和解は、すべて将来利息を免除するも のとなります。
利息制限法超過利息の支払をしている場合には、利息制限法による 引き直し計算により残元本の減額が可能になります。
利息制限法超過利息を取っている貸金業者との取引が長期に渡る 場合には(一般的には7年以上)、利息制限法引き直し計算によっ て、残元本以上の返済をしている場合があります。その場合には、み なし弁済と呼ばれる問題もありますが、多くの場合には支払い過ぎの 金員(過払い金)の返還を求めることが可能です。
任意整理のデメリット・・・
信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録される ので目安として5~7年間は自分名義の借金やローンができなくなり ます。 銀行のキャッシュカードはもちろん作れますので金融機関から の振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます 。
民事再生と異なり、利息制限法引き直し計算後の残元本以上の減額 は見込めません。
みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
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