特定調停との相違
1.損害金のカットが可能
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特定調停の場合は、 最後の支払日から特定調停成立ま での利息・遅延損害金を付す取り扱 いをしているのが通常です。特定調 停の申立から調停成立までは少なく とも1ヶ月半~2ヶ月前後かかること を考えますと、その間の遅延損害金 は大きな負担となります。また、取引 履歴の開示が遅い業者に多くの遅 延損害金が付される結果にもなりか ねません。 | ||
→これに対し
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任意整理の場合は、 弁護士会の統一基準に基づき、原 則として最後の取引日から利息・遅 延損害金の一律カットによる交渉を 行います。多くの場合は一律カットに よる元本にて和解を成立させること が可能です。 | ||
2.債務名義化しない
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特定調停の場合は、 成立した調停調書は債務名義となり ますので、支払を懈怠(通常2回)し た場合には、調停調書に基づく強制 執行が可能になります。 | ||
→これに対し
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任意整理による和解契約は、 司法書士・弁護士による責任の下に 行われますので、原則として債務名 義化は行いません。代理人となる司 法書士・弁護士が完済まで責任を持 ち、返済を管理していくものであるか らです。※ | ||
※ただ、返済期間が長期(4年~5年)に渡る場合や、債務残高が 高額になる場合には公正証書の作成を求められる場合もあります。
3.過払い金の回収も可能
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特定調停の場合は、 過払い金が発生していたとしても、回 収を行うことまではされないのが現 在の一般的な扱いです。調停成立後 の過払い金返還訴訟にも難色を示 す裁判所も多いことから、過払い金 が発生している場合には特定調停 の申立自体を行わず(申立後に過払 い金の発生が判明した場合には取 下げる)、過払い金返還訴訟を提起 します。 | ||
→これに対し
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任意整理の場合は、 過払い金の返還交渉を平行して行 い、他の債務に充当することが可能となります。 | ||
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みなとみらい司法書士事務所
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