特定調停とは裁判所での債権者と債務者の話し合いの手続きです。調停委員主導のもと、各債権者との今後の返済条件について合意を積み重ねます。おおよそ3年(最長で5年)をめどに返済できる返済計画を立てます。 また利息制限法での引き直し(再計算)をすると、債務の減額や不存在の合意も得られます。 この手続は裁判所に対し特定調停の申立書を提出することにより手続を行うことになります。