特定調停手続はご本人でも十分可能な手続です。しかし、既に支払を延滞している場合には申立までの債権者への対応やなど困難な点も多いため、司法書士や弁護士などの専門家へ依頼することをお勧めします。
種別
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手続費用
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特定調停申立書貼用印紙
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500円
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予納郵券
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1社につき500円程度
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司法書士、弁護士などの専門家へ依頼した場合
1社あたり2万円〜
なお、予納郵券と申立書貼用印紙については各裁判所によって取扱いが異なるので、事前に確認しておいた方がよいでしょう。また、予納郵券は券種や枚数が指定されており、債権者の数により枚数が異なるので、これもあらかじめ申立先の裁判所で確認しておく必要があります。