特定調停手続の進め方
ここでは一般的な特定調停の大まかな手続の進め方、特定調停 のメリット・デメリットなどをご説明致します。- 1・特定調停申立書類の作成・添付資料の収集
- 2・裁判所へ申立 (特定調停)
- 3・特定調停事情聴取期日(裁判所に必ず出頭)
- 4・特定調停期日(裁判所に必ず出頭)
- 5・特定調停成立(調停調書作成)
- 6・返済計画に基づく返済開始
特定調停の要件
- ・定期的な収入があり、毎月一定額の返済が可能な方
- ・支払意思のある方
特定調停の主な有利点
借金の額(借入元本)が減る場合がある
利息制限法による引き直し計算による元本減額が見込めます
調停成立後の利息を付けない
特定調停成立後の返済については利息を付けないのが原則です。
特定調停の主な不利益
合意不成立
裁判上の手続といっても、あくまで話合いによる解決を図るものです。ですから、相手が合意しなければ調停は不成立に終わります。
過払金の回収不能
過払い金が発生していたとしても特定調停の場においてはすべて不存在として扱われてしまいます。過払金の返還を請求する場合には別途過払金返還請求訴訟が必要となります。
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みなとみらい司法書士事務所
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